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富士見市デマンドタクシー(タクシー補助制度)の運行について

最終更新日:2026年3月26日

令和8年度以降の富士見市デマンドタクシー(タクシー補助制度)の運行について

令和10年3月31日まで富士見市デマンドタクシー(タクシー補助制度)は、制度を延長します。令和7年度末まで有効な利用登録証をお持ちの方には、令和8年3月24日付けで新しい利用登録証を発送しておりますので、新たに更新のお手続きは必要ございません。

令和8年度からの制度における主な変更点

  • 運行期間:令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
  • 補助額の上限:700円
  • 利用できるタクシー事業者(運行事業者):ダイヤモンド交通株式会社、鶴瀬交通株式会社、有限会社みのり交通

(注記1:)東上ハイヤー株式会社は令和8年4月1日からは利用できません。
詳細につきましては、下記のパンフレットをご確認ください。

利用方法等について

登録できる方

富士見市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する方

  • 70歳以上の方
  • 要支援・要介護認定者及び事業対象者
  • 障がい等のある方
    障害者手帳(ただし、 福祉タクシー券及び心身障害者自動車燃料費助成事業の対象者を除きます) もしくは埼玉県が発行する指定難病医療受給者証、県単独指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、特定疾病医療受給者証、指定疾患医療受給者証をお持ちの方
  • 妊婦
  • 未就学児

ご利用には利用登録証が必要なため、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。利用登録申請(PDF:180KB)をしていただき、利用登録証の発行が必要となります。

登録方法

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。利用登録申請書(PDF:180KB)に必要事項を記入し、必要な確認書類をご確認のうえ、都市計画課又は各出張所、子ども未来応援センター(妊婦のみ)へ提出してください。
(注記2:郵送又はFAXの場合は都市計画課へ提出してください。)
(注記3:都市計画課で登録申請された場合は、その場で登録証を発行いたしますが、都市計画課以外で登録申請をされた場合は、登録証を後日ご自宅に郵送となりますので、早急に登録証が必要な方は都市計画課の窓口までお越しください。)

確認書類

  • 氏名、生年月日、現住所が分かるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  • 要支援・要介護認定者及び事業対象者の方は、介護保険被保険者証
  • 障がい等のある方は、障害者手帳または埼玉県が発行する指定難病医療受給者証、県単独指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、特定疾病医療受給者証、指定疾患医療受給者証
  • 妊婦の方は、母子健康手帳(分娩予定日が分かるもの)

利用方法

(1)運行事業者に電話

  • 下記運行事業者のデマンドタクシー専用電話番号のいずれかに電話し、以下の内容を伝えてください。
  • 「登録番号」「利用者氏名」「どこからどこへ行きたいか」
  • 申請時に登録された電話番号で電話すると配車がスムーズです。

(注記4:事前予約は出来ませんので利用する際にお電話ください。)

富士見市デマンドタクシー専用電話番号

  • ダイヤモンド交通株式会社 049-265-3610
  • 鶴瀬交通株式会社     049-251-0377
  • 有限会社みのり交通    049-293-1099

(2)待ち合わせ場所で乗車

  • 運転手に登録証を必ず提示してください。
  • 原則配車依頼後のキャンセルはできません。

(3)目的地で降車

  • 補助金適用後の利用料金をお支払いください。
  • タクシーメーターの表示額には迎車料金が含まれます。
  • 目的地以外の立ち寄りはできません。

制度の概要

運行期間

令和8年4月1日から令和10年3月31日まで

利用回数

年度内(4月1日から3月31日まで)12回まで

補助額

タクシーメーターの表示額の半額(10円未満切捨て)
ただし、1運行の上限補助金は700円
(例)タクシーメーターの表示額が1,000円の場合、利用者の負担額(利用料金)は500円
   タクシーメーターの表示額が1,500円の場合、利用者の負担額(利用料金)は800円
   タクシーメーターの表示額が2,000円の場合、利用者の負担額(利用料金)は1,300円

利用可能範囲

乗車地、降車地のいずれか一方が富士見市内である運行
(注記5:運行事業者の対応できる範囲となりますので、市外利用の場合は運行事業者へご確認ください。)
【例】
1.富士見市内⇔富士見市外
2.富士見市内⇔富士見市内

ご利用上の注意点

  • 不正利用が発覚した場合、実費を全額返金していただくことがあります。
  • 登録事項に変更があったときは、市に届出てください。
  • 富士見市在住でなくなった場合や、利用登録証の有効期限が過ぎた場合は、利用することができません。
  • 年度内の利用回数を確認したい場合は、富士見市都市計画課までお問い合わせください。
  • 利用するときは、必ず運転手に利用登録証を提示して、確認を受けてください。
  • 利用登録者の代わりに電話連絡される場合、実際に利用される方(利用登録済みの方)のお名前と登録番号等をお伝えください。
  • 事前予約は出来ないため、利用する時にお電話ください。
  • ららぽーと富士見は降車のみとなり、乗車はできません。
  • ふじみ野駅、鶴瀬駅、みずほ台駅の東西口については、デマンドタクシー専用の乗車看板を設置しておりますので、指定の場所から乗車していただきますようお願いいたします。
    デマンドタクシー駅前広場内乗降場所
  • 目的地で待機はできませんので、お帰りのご利用の際には、再度、運行事業者へ電話連絡をお願いします。
  • 市外利用の場合は、運行事業者へご確認ください。
  • 待機しているタクシー及び街中で走っているタクシーに直接乗車することはできません。必ず運行事業者へ電話連絡をしてください。
  • 登録された方が乗車する場合、登録されていない方も同乗することができます。
  • 登録された方にアンケート調査を行う場合があります。
  • 利用時に障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳)を提示した方の利用料金は、障がい者割引(1割引き)後の利用料金の半額となります。ただし、1運行の補助上限金額は700円です。
  • 富士見市福祉タクシー券及び富士見市心身障害者自動車燃料費助成事業との併用はできません。
  • タクシーメーターの表示額には迎車料金が含まれます。


 

お問い合わせ

都市計画課 公共交通グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7128

FAX:049-254-0210

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