後期高齢者医療保険料
最終更新日:2026年4月1日
出張所での納付書による後期高齢者医療保険料の収納業務は、令和8年3月31日をもって終了しました。令和8年4月1日以降につきましては、口座振替やお近くの市指定金融機関などでのお支払いをお願いします。
令和8年1月以降に発行された後期高齢者医療保険料の納付書は、コンビニエンスストアなどでも納付できます。納付に係る手数料はかかりません。ぜひご利用ください。
【納付可能なコンビニなど】セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ポプラグループ、ニューヤマザキデイリーストア、
MMK設置店(外部サイト)
【納付できない場合】金額の訂正がある、各納期の納付額が30万円を超える、バーコードが印字されていないまたは読み取れない、納付書のコピー、バーコードの写真やスクリーンショットでの納付
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料をお支払いいただきます。ご負担いただいた保険料は、皆様が病気や怪我で医療機関を受診される際の医療給付費の大切な財源となりますので、必ずご納付くださいますようお願いします。年度当初の保険料額は7月上旬に発送しますので、必ずご確認ください。
保険料の計算方法
後期高齢者医療制度は、加入月数に応じて後期高齢者医療保険料がかかります。保険料額は、基礎賦課分と子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の合計額で、4月から翌月3月までの年度ごとに計算します。
保険料の計算方法についての詳細は、
埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。また、保険料率は埼玉県後期高齢者医療広域連合により決められますが、保険料率の見直しについての詳細は
埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
| 区分 | 計算の基礎など | 保険料率など | |
|---|---|---|---|
基礎賦課分 | 所得割額 | 賦課のもととなる所得金額×保険料率 | 9.49% |
| 均等割額 | 被保険者1人について | 52,370円 | |
| 賦課限度額 | 基礎賦課分としてかかる上限額 | 850,000円 | |
子ども分 | 所得割額 | 賦課のもととなる所得金額×保険料率 | 0.25% |
| 均等割額 | 被保険者1人について | 1,330円 | |
| 賦課限度額 | 子ども分としてかかる上限額 | 21,000円 | |
(注記)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額等の合計額から、基礎控除額を控除した額をいいます。
保険料の軽減制度
均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、下表の軽減判定基準以下の場合は、均等割額が軽減されます。この軽減のための申請は不要ですが、被保険者と世帯主の中に未申告者がいると、この制度が適用できませんので、所得がない場合や非課税年金のみを受給している場合でも、市・県民税申告をしてください。
| 軽減割合 | 軽減判定基準(令和8年度) | |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) | |
| 5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+31万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) | |
| 2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+57万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) | |
- 7割軽減については、令和8・9年度の特例として、基礎賦課分のみ7.2割軽減となります。
- 軽減判定の際は、65歳以上の公的年金等受給者の年金所得が最大で15万円控除されます。また、専従者給与は収入に含めないほか、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
被用者保険の被扶養者に係る軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、健康保険組合や共済組合等の被用者保険の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額がかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。
(注記)後期高齢者医療制度に加入する前日に、国民健康保険または国民健康保険組合に加入されていた方は対象になりません。
保険料の納付方法
後期高齢者医療保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(口座振替または納付書での納付)の2つの方法があります。
特別徴収(年金からの天引き)
原則は特別徴収で保険料をご納付いただきます。なお、後期高齢者医療保険制度加入後の一定期間は普通徴収でご納付いただき、その後特別徴収に切り替わります(特別徴収への切替手続きは不要です)。
特別徴収の対象となる方
次のすべてに該当する方
- 介護保険料が年金から特別徴収されている方(後期高齢者医療保険料と同じ市町村であることが必要です)。
- 後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の1回(期)あたりの特別徴収の合計額が、介護保険料を特別徴収されている年金(受給額が年18万円以上)の1回あたりの受給額の2分の1以下の方
特別徴収の納付時期
年6回の年金の受給時に、年金の受給額から保険料が天引きされ、被保険者に代わり年金保険者が市町村へ納入します。
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
年間保険料額は7月に決定するため、4月から8月の3回は前年度の2月と同じ金額が徴収されます(仮徴収)。年間保険料額の確定後、仮徴収額を引いた残額が10月から2月の3回で徴収されます(本徴収)。
保険料納付方法の変更
保険料の納付方法について、すでに特別徴収の方や新たに特別徴収が開始される方については、納付方法変更申出書(年金天引き中止依頼)の提出により、保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収に変更することができます。
普通徴収(口座振替または納付書での納付)
特別徴収に該当されない方は、年間保険料額を7月から翌年2月までの8回に分けて、口座振替または納付書で納付いただきます。
口座振替の申し込みについて
普通徴収の方は、保険料の納付はできるだけ口座振替による納付をお願いします。振替を指定された預金口座から各納付月末日(12月は25日)に自動的に納付する仕組みです。一度手続きすると毎年継続されますので大変便利です。
(注記)国民健康保険税を口座振替にしていた方も、満75歳の誕生日をもって保険が変わります。自動的には引き継がれませんので、改めて口座振替の申し込みが必要となります。
(注記)取扱開始期は月の20日までに申込をされた場合は、翌月以降の納期分から、21日以降の場合は、翌々月の納期分からの開始となります。
(注記)指定預金口座への入金は、振替日の前日までにお願いします。
口座振替申込書
口座振替申込書は口座振替のできる市内各金融機関の窓口および市内各出張所においてあります。また、保険年金課にお電話いただければ郵送します。
口座振替のできる金融機関
埼玉りそな銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、武蔵野銀行、東和銀行、埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、東京信用金庫、中央労働金庫、飯能信用金庫、いるま野農業協同組合、ゆうちょ銀行
手続きに必要なもの
通帳、届出印、資格確認書または資格情報のお知らせ
申込書提出先
口座振替を希望する金融機関(用紙に「市保管用」と書いてありますが、まずは金融機関の支店等へ出してください)
『ペイジー口座振替受付サービス』による口座振替の申し込み
市役所窓口で、専用端末にキャッシュカードを通して暗証番号を入力するだけで口座振替の申込みが完了するものです。通帳印なしで申込みができるため大変便利です。
(注記)一部の金融機関では、本サービスを取り扱っておりません。サービス内容、取扱金融機関等詳細については、『ペイジー口座振替受付サービス』をご覧ください。
Web口座振替受付サービス
パソコンやスマートフォン、タブレット端末からインターネットを利用して市税などの口座振替の申込みができるサービスです。金融機関や市役所の窓口に出向く必要がなく、口座振替申込書の記入や押印も不要です。
(注記)一部金融機関のみの取り扱いになります。申込み方法や取扱金融機関等詳細については、税・料金などの口座振替登録がネットで完結!『Web口座振替受付サービス』をご覧ください。
納付相談を承ります
保険料を納期限までに納めることが難しい場合は、保険年金課後期高齢者医療係までご連絡をお願いします。災害等、特別な事情により納付が困難となった方については、申請して認められると保険料が減免される場合があります。
お問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7114
FAX:049-254-2000
