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総合事業について

総合事業とは、高齢者の皆さんが、いつまでも住み慣れた地域において自立した日常生活を送ることができるよう支援するために行う事業であり、市が中心となり、地域の実情に応じた多様な主体による多様なサービスの充実、地域の支え合いの体制づくりの推進、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を目指すものです。何かお困りごとがある場合は、お気軽に高齢者あんしん相談センターまたは市高齢者福祉課の窓口までご相談ください。(平成29年4月より事業開始)

富士見市が推奨するリエイブルメント

リエイブルメントとは「再びできるようになる」こと。
富士見市では令和8年4月1日より、心身の機能が低下した高齢者のうち、生活機能の改善が見込める方については早く適切な支援につなげ、自立した元の生活を取り戻すことができるよう、基本チェックリストの実施を推奨しています。
下記の要介護認定等申請の案内基準に該当する場合は要介護(要支援)認定の申請をご案内します。
該当しない場合は、より詳しく状況をお聞きするため、地域包括支援センター職員がご自宅を訪問します。また、基本チェックリストを実施して、「事業対象者」となった方には、地域包括支援センター職員とリハビリテーション専門職(理学療法士・作業療法士)が自宅を訪問し、アセスメント(生活上の問題となっている原因や背景を分析すること)を実施します。
なお、住宅改修や福祉用具購入、予防給付等が必要となる場合は、要介護(要支援)認定の申請となります。
基本チェックリストについて

要介護認定等申請の案内基準

・自力で歩くことができない(杖をついたり歩行器を利用しても歩くことができない場合も含む)場合
・一人で食事をすることができない場合
・一人でトイレで排泄することができない場合
・物忘れが進行し、日常生活に支障がある場合
・がんや難病等の方などで、要介護(要支援)認定が必要と思われる場合
・第2号被保険者(40歳~64歳)の場合