定額減税補足給付金(不足額給付)
最終更新日:2025年7月16日
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施され、その中で定額減税しきれないと見込まれる方に定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付」という。)の支給を行いました。当初調整給付額は、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定されており、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足が生じている場合があります。その不足額を給付するものが定額減税補足給付金(不足額給付)です。
(注記)本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となっています。
お知らせ
お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票等があるかどうかに関わらず、支給対象者に該当するか否か、具体的な支給金額などの内容につきましては、現時点でお答えできかねますので、ご了承ください。
支給対象者
支給対象者1
令和7年1月1日時点で富士見市内に住民登録があり、令和6年分所得税が確定したことなどにより、当初調整給付額に不足が生じる方
例:令和6年中に子が生まれた等の理由から、扶養親族が増えた場合、令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した場合(退職、育休等)等
支給対象者2
令和7年1月1日時点で富士見市内に住民登録があり、次の全てに該当する方
- 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
- 税制度上、「扶養親族等」の対象ではない
- 低所得世帯向け給付(注記)の対象世帯の世帯主および世帯員に該当していない
(注記)令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円/世帯)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円/世帯)および令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円/世帯)
支給額
支給対象者1
支給額=令和7年の所要額(注記)から当初調整給付額を差し引いた額
(注記)令和6年分所得税分の控除不足額と令和6年度分住民税所得割分の控除不足額の合計額(合計額を万単位で切り上げ)
支給対象者2
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
お知らせの発送時期
令和7年8月以降(予定)
申請期限(郵送の場合、当日の消印有効)
令和7年10月31日(金曜日)
詐欺にご注意ください
給付金などを装った詐欺にご注意ください。少しでも不審な電話や郵便物があった場合は、消費生活センターや警察署にご連絡ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(外部サイト)
お問い合わせ
福祉政策課 福祉給付金係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-265-5033
FAX:049-255-1395