現場代理人の常駐規定の緩和について
最終更新日:2025年7月1日
富士見市では、富士見市建設工事請負契約約款第10条に定められた現場代理人の常駐義務の緩和の取扱いについて、下記のとおり改正しましたのでお知らせします。なお、令和7年7月1日以降に入札公告を行う工事に適用します。
1.改正概要
適用となる現場代理人の常駐義務の緩和が可能となる金額要件が、以下のとおり改正されました。
【現行】請負代金額4,000万円未満(建築一式工事については8,000万円未満)の工事
【改正】請負代金額4,500万円未満(建築一式工事については9,000万円未満)の工事
(注記)建設業法施行令第27条第1項に規定する請負代金の額未満の工事を、対象としております。
2.取り扱い基準・届出様式など
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000