先端設備等導入計画について
最終更新日:2025年4月21日
市では、中小企業支援の推進のため、中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等に関する「導入促進基本計画」を策定しました。この基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの優遇措置を受けることができます。
先端設備等導入計画について
(1)計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に定められた計画です。市から認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置や金融支援を受けることができます。
先端設備導入計画についての詳細は 中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」(外部サイト)をご覧ください。
富士見市が策定した「導入促進基本計画」は、令和7年4月1日付で国からの同意を得ています。富士見市導入促進基本計画(PDF:152KB)
(2)認定を受けることのできる中小企業者
市内に所在している、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定された中小企業者が対象です。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(注記1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注記2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注記1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注記2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注記)税制支援の対象者は要件が異なりますのでご注意ください。
(3)計画の要件
先端設備等導入計画の主な要件
(4)計画の認定の流れ
先端設備等導入計画の認定フロー
労働生産性の向上率等の確認など、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
市への認定申請の際には、認定経営革新等支援機関の発行する確認書の添付が必要となります。
認定経営革新等支援機関についての情報は、下記リンク先をご参照ください。認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
対象設備の取得は、「先端設備等導入計画」の認定後になります。
固定資産税の特例
- 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
- 3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減
(注記)令和9年3月31日までに取得した設備
先端設備導入計画の申請
先端設備等導入計画の申請には、新たに先端設備等を導入する場合の「新規申請」と、すでに認定を受けている計画を変更(設備の追加取得等)する場合の「変更申請」があります。また、税制支援を受けるにあたっては、追加で必要となる書類があります。申請にあたっては、必要となる書類を確認したうえで、ご提出ください。
(注記)「認定申請書」の最新の様式は中小企業庁ホームページから入手できます。(外部サイト)
それ以外の書類につきましては各機関から入手してください。
新規申請
1認定申請書(原本1部、写し1部)
2認定経営革新等支援機関による事前確認書(1部)3市税納付状況確認同意書(ワード:15KB)(1部)
4返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
5認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(1部)
6従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(1部)
・ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は下記7及び8も必要です。
7リース契約見積書(写し1部)
8公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し1部)
変更申請
1変更認定申請書(原本1部、写し1部)
2先端設備等導入計画(変更後)
3認定経営革新等支援機関による事前確認書(1部)
4旧先端設備等導入計画一式(認定後返送されたものの写し1部)5市税納付状況確認同意書(ワード:15KB)(1部)
6返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
7認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(1部)
・ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は下記8及び9も必要です。
8リース契約見積書(写し1部)
9公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し1部)
10従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(1部)
お問い合わせ
産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6827
FAX:049-251-3824